カテゴリ:計算方法


所得税の仕組み③
コラム · 01日 2月 2022
⑤給与所得 (1)給与所得の範囲 給与所得とは、給与、資金、賞与等、これらの性質ある 給与(給与等をいう)に係る所得をいいます。 その他、住宅手当、各種表彰金など 労働したことへの対価として受ける 経済的利益も給与所得に含まれます。 また、事業専従者控除額、青色事業専従者給与と して支払われたものも給与所得となります。

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