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株式会社のつくりかた

 

株式会社を作る手順

 

株式会社を作るには以下の項目を終わらせることによって設立出来ます。

 

①会社設立のための概要決定

②定款の作成・認証

③資本金の払込

④登記関連の手続き

⑤各種提出書類の提出

 

ではこれらはどういったことをしていくことなのかをご説明していきたいと思います。

 

 

会社設立のための概要決定

 

これは簡単に言うと会社を設立するにあたって会社の名前や所在地、資本金などその他様々な会社の基本的なことを決めることで主に決める内容としては下記の通りです。

 

・事業目的

・会社名(商号)

・本社所在地

・発起人の氏名と住所、出資額

・資本金の金額

・発行可能株式総数

------------------------

・会社の設立日

・発行済株式数と授権株式数

・株式譲渡制限の設定

・取締役等の任期の延長

・株主名簿管理人の設定

・株式の発行数

・株主総会の通知と招集期間の短縮

・取締役会、会計参与、監査役などの設置

------------------------

・株券再発行の手続き方法

・定時株主総会の招集時期

・取締役や監査役員の人数

・役員報酬の決定方法

・議決権の代理代行者

・取締役会の招集者

 

これらを挙げましたが一例になります。これらは後述する定款の説明の際に出てくるので三種類に分けました。

 

 

定款の作成・認証

 

定款とは会社を設立する時に上記で決めた会社の情報や指針などの規則を記載している書類のことです。

 

上記を三種類で分けたのはそれぞれ

 

絶対記載事項(定款に必ず記載しなければならない)

・相対的記載事項(該当すれば定款に記載する

・任意的記載事項(定款に記載しなくてもよい)

 

この三種類に定款上分けられている中で絶対記載事項については記載漏れがあると役場から認証を得られない可能性があるので必ず記載しておきましょう。

 

ちなみにこちらを作るのに費用が掛かってしまします。

 

・認定手数料・・・5万円

・謄本手数料・・・数百円~数千円

・収入印紙代・・・4万円

 

しかし、電子版の定款であれば、収入印紙代が援助になります。ただし、電子版の定款の作成は難しく時間がかかってしまうかもしれないので専門家などに依頼してもいいかもしれません。

 

より詳しくご説明しているものがは下記のリンク先にございますのでこちらをご確認ください。

 

【起業時に決めておくべき内容とは】定款について。

起業時に必要になる定款(ていかん)。  そんな定款の内容について、初めて起業する際にどのようなことを定めればいいのかを確認していきたいと思います。

 

資本金の払込

 

上記の定款の作成・認証が終わってから資本金の払込を行います。会社法の規定上、資本金の入金は定款認証の完了後に行うのがルールとなっています。

 

複数人の発起人で起業する場合、資本金の支払いの前に代表の発起人が個人の銀行口座を作成していただいてその作成した口座にお金を「振込」をしていただく必要があります。複数人の発起人の場合注意しなければならないのが「預け入れ」ではなく「振込」をしなければなりません。だれがどれだけ振り込んだのかを確認する観点から「振込」になります。発起人が一人の場合は「預け入れ」でも可能です。

 

入金が完了したら

 

①表紙

②氏名と支店、口座番号などが表示されているページ

③入金額と振込人が表示されているページ

 

こちらの3点をコピーしたら振込証明書を作成していきましょう。

 

振込証明書の記載項目

・払込があった金額の総額

・払込があった株数

・1株の払込金額

・払込の日付

・本店所在地

・会社名(商号)

・代表取締役氏名と捺印

 

振込証明書の捺印は会社実印を押さなければならないのでこちらも作っておきましょう。

 

 

登記関連の手続き

 

次に法人登記を行わなければならないなりません。基本的に代表取締役が行いますので提出書類も多くあるので漏れなく提出しましょう。

 

①設立登記申込書

会社名(商号)や本店所在地、登録免許税の金額、添付書類の一覧などを記載する書類です。

 

②登録免許税納付用台紙

登録免許税を納付する時に使う台紙です。登録免許税は収入印紙を使って納付するため支払の金額に対応している台紙に貼り付けて提出します。また、収入印紙の消印は押印しないように注意しましょう。

 

③定款(謄本)

前述した定款が認証されたら謄本を一部用意して提出しましょう。

 

④印鑑届書

会社の実印を届けるための書類です。

 

払込証明書

こちらも前述したものを提出してください。

 

⑥発起人の同意書または決定書

会社の定款に定められていない会社設立に関する重要事項や基本事項を記載する書類になります。定款に定めてある場合はこちらの書類は提出しなくても大丈夫です。

 

⑦代表取締役選定決議書

取締役の中から代表取締役を決定した時に提出する書類です。会社に取締役会を設置しない場合には、この書類の提出は必要ありません。

 

⑧取締役・監査役の就任承諾書

発起人以外の方が役員になった場合や監査役を決めたときに提出する書類で役員1人につき一枚提出する必要があります。

 

これらの書類を必要に応じて提出していただいて申請方法が三種類あります。

 

・法務局の窓口にて申請

・郵送で申請

・オンラインで申請

 

法務局「株式会社」

法務局「株式会社の設立登記をしたい

上記リンク先をご活用ください。

 

これらの手続きが終われば晴れて「株式会社」の設立になります。

登記申告書を法務局で提出した場合提出日が会社の設立日になり、郵送の場合は法務局に書類が届いた時点で会社設立日になります。

 

 

設立後の各種書類の提出

 

税務省への届出

 

・法人設立届出書

税務省に会社を設立した場合必ず提出しなければならないもので会社の設立と基本的な業務内容を報告する書類です。定款のコピー、登記事項証明書、株主リストも合わせて2ヶ月以内に提出しましょう。

また、この書類に関しては都道府県税事務所、市町村役場への届出も必要になってくるので提出漏れにお気をつけください。

 

・給与支払事務所等の開設届出書

会社を設立してから従業員がいる場合給与の支払いが必要になりますのでその時に会社は給与から税金を源泉徴収し、税務署へ納めるために必要な書類になります。

 

・「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」

給与を支払っている人数が9人以下の場合にこちらの書類を提出していると源泉徴収した所得税を半年に一度まとめて納付出来るようになります。

 

その他にも「青色申告の承認申請書」や「棚卸資産の評価方法の届出所」など場合によっては提出するので自分が該当しているのか確認しておきましょう。

また、提出期限があったり遅れると罰則がある場合もあるので注意しましょう。

 

下記にて詳細が記載されていますのでご活用ください。

国税庁「新設法人の届出書類」

 

 

社会保険関係の手続き

 

・年金事務所

日本年金機構が運営している「厚生年金」と全国健康保険協会が運営している「健康保険」これらを一緒に手続き出来る場所が年金事務所になりますので5日以内に行って所定の手続きを済ませましょう。

 

・労働基準監督署

ここで「労災保険」の加入手続きをしますが従業員がいない場合は必要ありません。

 

・ハローワーク(公共職業安定所)

こちらでは「雇用保険」の加入手続きをしますがこちらも従業員がいなければ手続きしなくても大丈夫です。

 

これらで大まかな手続きは完了しました。

色々な書類を提出をしなくてはならず煩わしいですがこれらを乗り越えるといよいよ開業になりますのでしっかり準備を進めてスムーズに起業出来るように頑張っていきましょう。

 

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