【違いを解説】青色申告、白色申告とは?~個人事業主編~
これは何なのか、聞いたことはあるが違いがいまいちわからない、手続きはどうするのかなどできるだけわかりやすく解説していきたいと思います。
個人事業主の準備
①国民健康保険に切り替える
今まで勤めていた企業の健康保険が任意継続被保険者にならなければ国民健康保険に切り替える必要があります。しかし、保険料が全額自己負担になるので今までよりも高くなり収入に比例して保険料が高くなってしまうため注意しなければなりません。「国民健康保険組合」に加入すると保険料が一律になるため収入が高くなってきた場合はこちらも検討してみてはいかがでしょうか。
②国民年金に加入する
国民年金は月々約16,000円ほど、給付額は減るのですが受給額も将来的に減ってしまうため付加年金やiDeCo(個人型確定拠出年金)などを用いてご自身で運用してみる方法もあります。
③会社用のカードや銀行口座を作成しておく
会社用のカードと口座を作成することによってお金を一括で管理出来るので便利になり、社会的信頼を得ることが出来るので作ることをオススメします。
しかし、個人事業主になってからカードや銀行口座を作成すると社会的信頼がどうしても低いため審査が通らない可能性があるので会社員時代の時にあらかじめ作っておくまたは半年後にもう一度再審査してみるといいかもしれません。
また、作成に時間がかかりますので早めに作成しましょう。
それらを会計ソフトと連携させることによりお金の流れを把握して帳簿をつけることで確定申告などに備えてお金を管理しましょう。
個人事業主になるためにしなければならないこと
①開業届を提出する
開業をすると必ずだす必要があるのが「個人事業の開業・廃業等届出書」通商「開業届」です。開業してから1ヶ月以内に所在地にある税務省にて提出する必要があります。税務省またはインターネットでもダウンロード出来ます。
ちなみに開業届を出さなくても罰則などはありませんが下記の青色申告承認申請書が出せなかったり補助金などに影響が出る恐れがあるので出しおきましょう。
②青色申告承認申請書
こちらについては下のリンク先にて詳しくご説明しています。最大65万円の特別控除があったり、その他様々な特典がありますので是非こちらも見ていただければと思います。
③許認可を申請する
開業の際に気を付けなければならないのが業種ごとに許認可が必要になってくることです。許認可が必要でない業種は別にしてこの許認可を得ていないまま営業をしてしまった場合、違法とみなされ罰則などが科されるので必ず申請しておきましょう。それぞれの業種によって申請のやり方や提出先が違うため確認しましょう。
従業員を雇入れる場合
①雇用契約を結ぶ
従業員を雇い雇用契約を結ぶ際に雇用主は契約内容を提示しなければならないので
「労働条件通知書」に詳しい条件を書いて用意していきましょう。
従業員が10人以上の場合は就業規則が必要になりますが9人以下の場合でも作っておいた方がいいかもしれません。
②保険の手続きをする
従業員を雇った際には「労災保険」と「雇用保険」この2種類の労働保険に入る義務があります。それぞれ労働基準監督署と公共事業安定所(ハローワーク)にそれぞれ提出に必要な書類があります。
まず、労働基準監督署には「概算保険料申告書」という書類を雇用してから50日以内に提出する必要があります。また、初めての従業員を雇った場合には「保険関係成立届」を雇用してから10日以内に提出しなければなりません。
次にハローワークにて提出しなければならない書類が「雇用保険被保険者資格取得届」という書類で雇用から翌月の10日までに提出してください。こちらも初めて従業員を雇った時に提出する書類が「雇用保険適用事業所設置届」雇用から10日以内にこちらも提出しましょう。
下記のリンク先は大阪のものなので各ハローワークを参考にしてみてください。
③税務署に申請する
初めての従業員を雇った時には税務署にも届を出さなければいけませんそれが「給与支払事務所等の開設届出書」になります。簡単に言うと従業員に給料を払う宣言をする書類になります。こちらを雇用してから一ヶ月以内に提出しましょう。
大まかな提出関係の手続きは以上になりますのでお忘れないようご提出してください。
その他にも年末調整や源泉徴収などを行っていかねければなりませんので下記のリンク先にて簡単にご紹介していますのでよろしければご覧ください。
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