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電子帳簿保存法の変更点とは?

・電子帳簿保存法とは?

 

電子帳簿保存法とは、国税関係(法人税法や所得税法)の帳簿や書類を電磁的記録(電子データ)で保存することを認める法律のことです。

 

・2022年1月改正の電子帳簿保存法の主な変更点

 

 電子帳簿保存法は国税帳簿書類を対象としており、電子帳簿等保存、スキャナ保存、電子取引の3つの区分があります。

(のちのブログで公開予定)

 2022年1月の電子帳簿保存法の改正では、主に次の点が変更されました。

 

●事前承認手続きの廃止

 

 これまで電子帳簿保存やスキャナ保存を行う際には、事前に税務署長から承認を得る必要がありましたが、令和4年1月1日以後に保存する国税関係の帳簿・書類やスキャナ保存については、事前承認が廃止されました。電子取引については手続きは必要ないものの、適用が義務となりました。

 

●タイムスタンプの要件が緩和

 

 スキャナ保存時に行う電子データへのタイムスタンプについて、付与期間が最長約2カ月に統一されました。また、スキャナで読み取る前の受領者の自署も不要となりました。電子取引についても、スキャナ保存と同じようにタイムスタンプを付与する場合の期間が最長約2カ月に緩和されています。

 

●検索要件の緩和

 

 スキャンしたデータや電子データの保存については、検索機能を付けておくことが必要でした。これまでの検索機能では、多くの項目が検索できなくてはなりませんでしたが、改正後は「取引年月日、金額、取引先」に限定されました。

 

 ただし、国税庁などに電子データのダウンロードを要求された際、随時応じることができる場合は、検索条件の設定要件も不要となっています。

 

 電子帳簿等保存に関しても検索要件が設けられていましたが、優良な電子帳簿とその他の帳簿に分けられたことで、優良では引き続き検索要件を満たす必要があるものの、その他の帳簿では検索要件を全て満たす必要がなくなりました。

 

●適正事務処理要件の廃止

 

 改正前までは、内部統制(不正防止のため)の目的で、電子帳簿保存に関する社内規程の整備や2名以上での対応(チェック機能の強化)などの適正事務処理要件がありましたが、2022年度より廃止されました。

 そのため、より電子帳簿保存を会社に導入しやすくなっています。

 

●電子取引における書面による保存の廃止

 

 改正前は、所得税や法人税などに関する電子取引に対するデータの保存は、データを出力して紙ベースで保存することも認められていました。改正後は、データを出力して紙ベースで保存することが認められなくなりました。

 

●電子保存義務化の2年宥恕処置(猶予期間)

 

 やむを得ない事情で電磁的記録の保存要件を満たせない企業の場合は、対応までに2年間の猶予期間が設けられました。

 

●最後に

 

次回は電子帳簿保存法そのものについて解説していきます。

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