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合同会社の設立時の資本金1円はありか?

 会社を設立する際の資本金については、平成18年4月までは株式会社が1,000万円、合同会社が300万円という最低金額の制限がありました。

 

 しかし会社法が改正されたことにより、現在はこれらの制限は撤廃され、法的には株式会社も合同会社も資本金の金額を1円から設定することが可能となっています。

 

 

 

●事業内容によってはある程度の資本金が必要な場合も・・・

 

 会社法の縛りでいえば合同会社の資本金は1円から設定可能です。

 

 しかし、許認可が必要な事業を行うにあたっては、下記のとおりある程度の資本金額が必要となるとされています。

 

・ 一般建設業:500万円

・ 特定建設業:2,000万円

・ 第一種旅行業:3,000万円

・ 第二種旅行業:700万円

・ 第三種旅行業:300万円

・ 地域限定旅行業:100万円

・ 一般労働者派遣事業:2,000万円×事業所の数

 

●【1円あれば会社を設立できる】わけではない

 資本金の最低金額が1円であることは、「1円あれば会社を設立できる」ということではありません。

 

 会社設立にあたっては行政機関で各種手続きを行う必要があり、これにはある程度の手数料が必要です。

 

 また、例えば事務所を構えるような場合には、事務所の家賃からデスクやイス、パソコンなどの備品購入、あるいは向こう数か月分の会社運転資金なども必要となります。

 こちらについては、リース契約にすると初期費用を抑えることができ、運転資金に回すこともできます。

詳しくはこちら(リースとレンタルの違いについて記載しております)

 

 これらをひっくるめて考えると、会社設立には資本金を含めて少なく見積もっても数万円、場合によっては数百万円単位のお金を準備しておく必要があります。

 

 法的には資本金額1円から合同会社を設立できるとはいえ、実際に資本金額を1円とすることには様々なデメリットがあるために、現実的とはいえません。

 

●資本金額1円にはデメリットがある

 法的には資本金額1円から合同会社を設立できるとはいえ、実際に資本金額を1円とすることには様々なデメリットがあるために、現実的とはいえません。

 

 まず第一に、対外的な信用が低くなります。

 

 というのも資本金とは、会社の体力を表す指標であり、かつ出資者が会社運営にどのくらい責任を負うのかを計る指標でもあるからです。

 

 資本金が少ない会社は体力がなく、見方によっては取引を行う相手として責任を果たせないとも見られます。

 

 また、金融機関からの融資を受けづらくなるのもデメリットでしょう。

 

 先に述べたとおり対外的な信用度が低いことはもちろんですが、例えば日本政策金融公庫の融資制度を見ると、そもそも融資を受けようとする金額の1/10以上は自己資金を確保しておくことが要件となっています。

 

 すなわち、100万円の融資を受けたい場合には10万円の資本金が必要ということですから、やはり資本金額1円は現実的ではありません。

 

●会社設立時の資本金の適正金額は数10万円から300万円

 先に挙げたようなデメリットを回避するためにも、会社設立時の資本金は300万円とすることが理想とされています。

 

 ですが、最近はフリーランスの延長で法人格を取得することが増えてきており、そういった場合は資本金額が数10万円であることも多いようです。

 

 合同会社全体の平均的な資本金額は50万円から300万円であるとされており、このくらいの金額が適正だといえるでしょう。

 

●少しでも初期の出費を抑える方法は?

 合同会社を設立する場合、株式会社のように定款の認証は必要ありませんが、登記所での法人設立登記は必要です。

 

 これにかかる登録免許税は60,000円と決まっています。

 

 なお資本金額の0.7%が60,000円を超える場合にはその金額がかかるとされていますが、これはつまり資本金額がおおよそ858万円以上になるような場合なので、特に初めて会社設立する場合には基本的に60,000円と考えておけばよいでしょう。

 

 登記手続きにかかる費用を抑える場合は自分で手続きをすることになります。

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