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所得税の基本原則

- 所得税の基本原則 -

所得税は、個人の所得に対して課される税金であり

所得とは個人のその年の収入金額から

その収入を得るためにかかった

必要経費を差し引いたものをいいます。

したがって、所得税は

個人が得た所得を計算し、しに所得の合計額に

一定の税率を乗じて、税額を算出することになります。

 

所得税においては

課税を適正かつ公平に行うために

基本原則として

【個人単位課税の原則】

【暦年単位課税の原則】

【応能負担の原則】

という3つの原則が設けられています。

所得税の基本原則を表にすると

下記のようになります。

 

①個人単位課税の原則

 

夫婦や一世帯などといったグループごとではなく

所得を得た一人一人を単位として課税します。

個人を単位とした課税を行うため

たとえ夫婦であっても

夫の所得に対しては夫に所得税が

妻の所得に対しては妻に所得税が課税されます。

これを個人単位課税の原則といいます。

 

②暦年単位課税の原則

 

所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間を

1つの計算期間として

この1年間に発生した所得を課税対象をしています。

これを暦年単位課税の原則といいます。

この計算期間は、任意に定めることはできません。

 

③応能負担の原則

応能負担の原則とは、一人一人の担税力を

測定して、その担税力に応じ

税金を負担するというものになります。

担税力とは

つまり税金を負担できる能力に応じた課税を行うと

いうことです。

担税力の測定には

≪質的担税力≫

〚量的担税力〛

そして

〘個人事情の考慮〙

に基づくことになります。

 

(1)≪質的担税力≫

給与収入1,000万円を得た人と

退職金収入1,000万円得た人の例で

考えてみます。

退職金は長期間の勤労の対価の後払いであり

また、退職後の生活保障という意味合いが強いので

税金は極力少ないほうが望ましい。

と考えられています。

退職金収入に対して

給与収入は一般的に毎年発生するため

税金を負担する能力は退職金収入に比べると

高いと考えられています。

上記のように、収入の金額が同じであっても

しに収入の発生原因によって担税力が

異なるという考え方を

≪質的担税力≫

といいます。

質的担税力の観点から所得を10種類に分け

それぞれ所得金額の計算方法を規定し

所得の種類によって異なった税額計算を定めています。

 

(2)〚量的担税力〛

給与収入が500万円のAさんと1,000万円のBさんの

例で考えてみます。

どちらも同じ給与収入を得ていますが

金額の多いBさんの方が

少ないAさんよりも税金を多く負担する能力が

あると考えられます。

上記のように、所得の量に応じた担税力を

〚量的担税力〛

といいます。

量的担税力の観点から原則として所得税では

超過累進税率を採用しています。

超過累進税率は、所得が多くなるにしたがい

その多くなった部分に適用される税率が高くなるという仕組みになります。

 

(3)〘個人事情の考慮〙

どちらも給与所得者で、給与収入の金額も同じ独身のAさんと

扶養家族がいるBさんの例で比較してみます。

AさんとBさんは所得発生原因

所得金額とも同じであります。

扶養家族のいるBさんは、独身のAさんよりも

一般的に生活費が余分にかかると考えられます。

上記のように納税義務者の家計負担額などの

個人的事情を考慮し、所得控除を設けるなど

担税力に応じた税額計算を定めています。

 

前回<税制概要>を

ご説明させて頂き

今回は所得税の基本原則に

ついてをご説明させて頂きました。

 

これからもわかりやすく

◇税金◇

についてを記載させて頂きたいと

思います。


次回は

【所得税の納税義務者】

についてご説明させて頂きます。

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