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【知的財産権】意匠の取り方と流れ

【知的財産権】意匠権の取り方と流れ

 

身の回りの商品を選ぶときに機能性や価格はもちろんそれとは別の部分でデザインや見た目を重視して選ぶ人は多いと思います。

 

優れたデザインや見た目の商品は模倣されやすいため

 

意匠権はそういったデザインや見た目を保護するための権利です。

 

デザインに含まれるのは物の形状や模様、色合いなどが含まれます。

 

今回は意匠の制度や取り方の流れを説明していきます。

 

意匠の定義

 

意匠の定義は

 

物品の形状、模様もしくは色彩またはこれらの結合であって視覚を通じて美観を起こさせるもの

 

 

とされてますが

令和2年4月1日の改正により

建築物の形状または、デジタル画像が追加されてます。

つまり、建物の外観やスマートフォンの画像なども意匠に含まれます。

 

 

 

意匠の要件

意匠の要件は

 

①工業上利用可能

工業上利用可能とは物品を量産可能かどうかなどの審査になります。

 

②新規性

新規性は出願前に同じもの、類似のものが出願されていないことです。

 

③創作非容易性

創作非容易性は簡単に模倣され作成できないことです。

 

④先願

先願は同じものを出願した場合、先に出願したかになります。

 

⑤不登録事由

不登録事由は特許と同じく、公序良俗に違反しないなどになります。

 

 

 

 

意匠出願の流れ

意匠出願の流れは

①出願

②方式審査

③実体審査

④登録査定

⑤登録

 

特許同様に方式審査と実体審査が行われますが、特許とは違い方式審査を通過すると自動で実体審査が

行われます。

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