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【助成金紹介】中途採用等支援助成金とは?

中途採用等支援助成金とは?

 厚生労働省が行っている助成金で、これから起業する方、事業を開始して間もない法人事業主、個人事業主の方が利用できる助成金で、中途採用による雇用創出に対して受給できる助成金です。

 また、中途採用のみではなく、自分自身が起業して雇用を生み出すことに対しても助成され、比較的ハードルが低い助成金なので受給できる事業主は多いです。

■3つのコース

 

1、中途採用拡大コース

 

 雇用管理制度を整備した上で、中途採用の採用を拡大する事業主に助成します。どういうことかというと。。。

 

どちらかの事業を行うことで助成されます。

・中途採用拡大助成

 中途採用社の雇用管理制度を整備し、中途採用の拡大(中途採用率の拡大or45歳以上の方の初採用)を行う事業主を助成する

・生産性向上助成

 中途採用拡大助成の支給を受けた事業主の内、一定期間経過後に精算性が向上したと認められた事業主に助成します。

 

 給付額は行った事業によって異なり、中途採用拡大助成の場合は50万~70万円、生産性向上助成の場合は1事業当たり25万円もしくは30万円となっております。

 

 要件

 

 以下に当てはまる対象労働者を雇用する必要があります。

 

・申請事業主に中途採用で雇用された人

・雇用保険の一般的な保険者または高齢被保険者として雇用された人

・機関の定めのない労働者として雇用された人

・雇用日の前日から起算してその日以前1年間、雇用関係がなかった人

・雇用日の前日から起算してその日以前1年間、申請事業者との関係がなかった人

 

さらに、以下のいずれかによって中途採用の拡大を図る必要があります。

・中途採用率60%未満の事業所が対象労働者を2人以上雇用し、中途採用率を中途採用計画期間前と比べて20ポイント以上向上させること

・45歳以上の方を中途採用した実績のない事業所が、中途採用計画期間中に45歳以上の方を初めて中途採用させること。

 さらに、中途採用計画書を労働局に提出する必要があります。

 

2、UJIターンコース

 

 地方創生推進交付金を活用して移住支援制度を利用したUIJターン者を採用した中小企業の事業主に助成する。

 

 それぞれの違い

 

・Uターン

 地方から都市に移住した人が再び故郷に戻って就職する人

 

・Iターン

 生まれ育った地方から都市に移住した人が、故郷に近い地方都市に移住して就職する人

 

・Jターン

 都市部から出身地とは違う地方へ移住して就職する人

 

 このように、東京一極化している人口を分散させ地方での就職者を増やすことが目的とされています。

 

 具体的には、以下のような経費に対する助成が行われます。

 

・募集・採用パンフレットなどの作成・印刷経費

・自社ホームページの作成・改修費用

・就職説明会・面接会・出張面接などの実施経費

・外部専門家によるコンサルティング経費

 

 以上のような、UJIターン者を採用するための必要経費に対して助成されます。

 

 具体的な給付額

 

 助成対象経費の合計額に対して助成率を乗じた額です。

 中小企業かそれ以外かで分けられていて、どれだけ経費が掛かったとしても上限は100万円になります。

 

 要件

 

 以下の対象となる労働者を1人以上雇用すれば、受給の対象となります。

 

・東京圏からの移住者

・地方公共団体が開設するマッチングサイトに掲載された求人に応募すること

・雇用保険の一般被保険者又は高齢非保険者として雇用されること

・継続して雇用する労働者として雇用されること

・雇用後、6ヶ月以上雇い続けられること

 さらに、採用計画書を提出する必要があります。

 

3、生涯現役起業支援コース

 

 40歳以上の中高齢者が起業し、従業員を雇用した場合に助成されます。

起業することで自身の雇用を生み出し、さらに従業員の雇用を生み出すことで経済の活性化を目的としています。

 

 助成対象は、雇用創出措置にかかった経費となり、以下のような経費になります。

 

 募集・採用に関する費用

 

・民間有料職業紹介事業の利用料

・求人情報掲載費用

・募集・採用パンフレットなどの作成・印刷費用

・就職説明会の実施にかかった費用

 

 教育訓練に関する費用

 

・従業員が会社で働いていくために必要なスキルを取得させるための資格取得や講習に必要な費用

 給付額は、雇用創出措置に係る費用に助成率(年齢によって異なります)をかけた額になりまして、上限が150万円と200万円の2種類あります。

 

 要件

 

 事業持続性の確認として以下の4項目のうち2つ以上該当していること

 

・起業者が国・地方公共団体・金融機関などの実施する創業セミナーなどの支援を受けていること

・起業者が当該事業分野において通算10年以上の職務経験があること

・企業に当たって金融機関の融資を受けていること

・法人または個人事業主の総資産額が1,,500万円以上で負債額の割合が60%未満であること法人または個人事業主の総資産額が1,,500万円以上で負債額の割合が60%未満であること。

 

 計画期間内に、対象労働者を一定数雇用すること

 

 60歳以上1名以上

 40歳以上60歳未満2名以上

 40歳未満3名以上

 

この2つが要件になります。

 さらに雇用創出措置に係る計画書の提出も必要です。

 

 

 以上が中途採用等支援助成金の大まかな説明になります。

 

 このほかにも、起業する方向けの助成金の情報や、起業にまつわる様々な疑問などをまとめていますので是非ほかの記事もご覧ください。

 

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