消費税の仕入税額控除の方式として複数税率に対応した適格請求書等保存方式(インボイス制度)が令和5年10月1日から導入されます。また、適格請求書発行事業所(登録事業者)の登録申請もまもなく始まることから、制度導入に向け準備が必要となります。概要の案内をしていきます。
1.インボイス制度の概要
適格請求書(インボイス)とは、売り手が買い手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には、現行の区分記載請求書に「登録番号」「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータが該当します。
売り手側
売り手である登録事業者は、買い手の取引相手から求められたときは、インボイスを交付する必要があります。また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。
買い手側
買い手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として取引相手である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要になります。
また、買い手が自ら作成した仕入明細書等のうち、インボイスと同様の事項が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
経過措置
インボイス制度導入後の6年間(令和5年10月から令和11年9月まで)は、免税事業者等からの課税仕入れについて、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除する経過措置が設けられています。
なお、この経過措置のよる仕入れ税額控除の適用に当たっては、免税事業者等から受領する区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等の保存と、この経過措置の適用を受ける旨を記載した帳簿の保存が必要です。
この経過措置を適用できる期間等は、次のとおりです。
・令和5年10月1日から令和8年9月30日まで・・・仕入税額相当額の80%
・令和8年10月1日から令和11年9月30日まで・・・仕入税額相当額の50%
(国税庁資料)
2.適格請求書発行事業者の登録制度等
原則
適格請求書発行事業者の登録を受けることができるのは、課税事業者に限られます。
適格請求書発行事業者の登録を受けようとする事業者は、納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出必要があります。
なお、登録申請書は制度開始の2年前となる令和3年10月1日から提出でき、登録が済んだら書面により通知がきます。
また、登録申請書はe-Taxを利用して提出することもでき、この場合は登録通知もe-Taxで受領でき便利です。
免税事業者
免税事業者が登録を受けるためには原則として消費税課税事業者選択届出書を提出し、課税事業者となる必要がありますが、登録日が令和5年10月1日の属する課税期間中である場合は、登録日から課税事業者となる経過措置があります。
登録の任意性
登録を受けるかどうかは事業者の任意です。ただし、登録を受けなければインボイスを発行することができないので取引先が仕入税額控除を行うことができなくなります。