廃業届について
個人事業主が廃業しなければならなくなった場合の、廃業届の書き方や提出先などは知っておくべきだと思われます。
今回はそんな廃業届についてみていきます。
・提出期限、提出場所、方法
個人事業主が廃業した日を廃業日として、一か月以内が提出期限になります。
提出場所としては、廃業まで利用していた納税地を管轄する税務署になりまして、そこに持ち込むか、郵送での提出も可能になっています。
・必要書類と入手方法
1. 個人事業の開業・廃業等届出書(廃業届の正式名称)
2. 個人事業の開業・廃業等届出書の控え(必要な場合のみ)
3. マイナンバーカードまたはマイナンバーが確認出来る書類(通知カードやマイナンバーの記載のある住民票の写しなど)
4. 顔写真付きの身分証明書
詳しくはこちら(国税庁HP)
・その他必要な書類(提出先)
都道府県税事務所へ提出の廃業届(都道府県税事務所)
青色申告の取りやめ届出書(税務署)
事業廃止届出書(税務署)
給与支払事務所等の解説・移転・廃止の届出書(税務署)
所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書(税務署)
・最後に
廃業届を出さないことへの罰則はありませんが、税務署が廃業の事実を知らないことで納付書を送ってくることもありますのでご注意が必要です。