皆さんは社会保険という言葉に聞き覚えはありますでしょうか?
今回はそんな社会保険について簡単に解説していきたいと思います。
●社会保険とは
国民の生活を保障するための公的な保険制度であり、企業(会社)に所属する従業員が、条件を満たすと加入する義務を持つ保険制度のことで、主に健康保険・厚生年金保険・労働保険・介護保険に分かれております。
仕組みは相互扶助になっており、一人は万人のために、万人は一人のためにという全員のリスクを一人一人が支え合う考えの下に成り立っています。
~社会保険の種類別特徴~
・健康保険
医療給付や手当金などを支給して、生活を安定させることを目的とした社会保険で、企業で働く人と、その家族に適用される。
・厚生年金保険
公的年金の一つで、会社ごとにある基金、団体に収めることで将来的に一定の年金が支給される形になっている。
・労働保険
労災保険(労働災害補償保険)
業務上の事由又は通勤による労働者の負傷・疾病・障害・死亡に対して遺族のために必要な保険給付を行う制度です。
雇用保険
失業した場合に、失業給付金やハローワークでの求人支援などが受けることができる社会保険です。
・介護保険(40~64歳、65歳以上に分けられている)
高齢者の介護を社会全体で支えあう仕組みを作るために、制度として導入された社会保険で、「自立支援」「利用者本位」「社会保険方式」知追った3つの考えから制度が設計されています。
・健康保険
・国民年金(20歳以上)
・介護保険(40歳以上)
上記3つの健康保険、年金、介護保険は企業に所属していれば会社から、所属していなければ個人で保険料を支払わないといけません。
企業と個人での支払いの違いは負担額の違いで、個人の場合はもちろん全額負担ですが、企業の場合は半分天引き、半分会社負担になります。
加入条件
・会社(事務所)と継続的な雇用をしている。
・週30時間以上勤務している。
・役員(社長一人の企業も)、正社員は加入対象ですが、勤務日数・時間が正社員の3/4未満のアルバイト、パート、学生(夜間・定時・通信学生は対象外になります。
労災保険・雇用保険の加入義務
「労災保険」「雇用保険」は従業員が安定した生活を送るための制度で、
労災保険は、会社から賃金を受け取っているすべての人に加入義務があり、雇用保険は31日以上の長期雇用予定で週20時間以上勤務している人が加入することができます。
●まとめ
社会保険は、すべての会社(事業所)に加入義務があるわけではありませんが、ほとんどの会社に加入義務があると言っても過言ではありません。
会社を立ち上げ、運営するにあたり社会保険加入は必須項目と考えておいてよいでしょう。
従業員の健康や将来の生活を守るため必要不可欠、加えて条件によっては事業主の義務となります。そのため事業主は社会保険の加入条件を十分に理解しておかなければならない。