今回はNPO法人について見ていきます。
NPO法人とは?
・NPO法人とは、わかりやすく言うとボランティアに近いような活動をしている団体になります。
・1998年に政府が社会貢献活動をしている団体がより活動しやすくなるために「特定非営利活動(NPO法人)制度」が施工され、法改正を繰り返し現在にいたります。
・NPO法(特定非営利活動促進法)に基づいて、法人格を取得したNPOがNPO法人と名乗ることができる。
・前回までに解説してきたNPO(非営利法人)の社団法人、財団法人とは一線を画す起業となっており、様々な条件をクリアしなければなしません。
●似たような言葉にNGOというものがある。
NGO(Non-Governmental Organization) 直訳すると、非政府組織
NPO(Non-Profits Organization) 直訳すると、非営利組織 になります。
どちらも、利益をの目的とせず社会貢献する組織なので、概念が違うわけではなくむしろほとんど同意に近いもので、明確な違いはありません。
主に日本ではNPO、海外でNGOと呼ばれることが多いです。
~NPO,NGOの例~
国境なき医師団はNGOにあたりますが、日本では、特定非営利活動法人国境なき医師団日本(認定NPO法人)です。
NPO法人(特定非営利活動法人)になるための要件
・*特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること。
・営利を目的としないものであること
・特定非営利活動に係る事業に支障を生じるほどその他の事業を行なわず、 また、その他の事業で生じた収
益は、これを当該特定非営利活動に係る事業のために使用すること。
・社員(総会で議決権を持つ会員、正会員)の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。
・役員として3人以上の理事と1人以上の監事がいること。
・それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族は2人以上いないこと。 また、各役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族の数が、役員総数の1/3を超えていないこと。
・役員(理事、監事)のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の1/3以下であること。
・役員は、成年被後見人や被保佐人などの役員の欠格事由に該当していないこと。
・その活動が、宗教活動や政治活動を主たる目的とするものではないこと。
・その活動が、特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものではないこと。
・特定の政党のためにNPO法人を利用しないこと。
・特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行なわないこと。
・暴力団でないこと、暴力団または暴力団の構成員等の統制の下にある団体でないこと。
・10人以上の社員がいること。
実際の設立までの大まかな流れ
1,*特定非営利活動(20種)に該当するか
保健、医療又は福祉の増進を図る活動 | 社会教育の推進を図る活動 | ||
街づくりの推進を図る活動 | 観光の振興を図る活動 | ||
農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動 | 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 | ||
環境の保全を図る活動 | 災害救援活動 | ||
地域安全活動 | 人権の擁護又は平和の推進を図る活動 | ||
国際協力の活動 | 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 | ||
子どもの健全育成を図る活動 | 情報化社会の発展を図る活動 | ||
科学技術の振興を図る活動 | 経済活動の活性化を図る活動 | ||
職業能力の開発又は雇用機会の 拡充を支援する活動 |
消費者の保護を図る活動 | ||
上記の活動を行う団体の運営又は 活動に関する連絡、助言又は援助の活動 |
上記の活動に準ずる活動として都道府県または 指定都市の条例で定める活動 |
2,法律に定められた書類と申請書を所轄庁に提出
3,所轄庁による最大3か月の審査、同時に、所轄庁属する市民による1か月の書類縦覧
4,認証後法人登記の手続き
上記の内容詳しくはこちら
出典:内閣府NPOホームページ
★まとめ
メリット
・設立費用や、税金がかからないため費用がかからない。
・ボランティアと違い、人材雇用を行えるため、活動を継続させやすい
・厳しい認証をクリアしたのちに設立できるため、社会的信頼度が高い。
デメリット
・メリットの最後に比例し、透明性が求められるため常に厳しい目で見られる。
・複雑な税務申告が必要になる。
・お金はかからないが、最低10人以上の人が必要になる。
・認証に最大3か月など、設立までの時間が長くかかってしまう。