今回は財団法人についてみていきます(主に一般財団法人)
概要
前回開設した社団法人と概要は同じで、財団法人もNPO法人で一般、公益のに種類に分けることができます。
団体の公益性の有無、活動目的の内容問われず、一定の財産(資金300万円以上必要)があればだれでも設立可能です。
設立行は2期連続して純資産が300万を下回ると強制的に解散されます。
社団法人との大きな違いが2つあります。
1・設立人数が最低7人以上必要になります。
設立者1人以上
理事最低3人
監事最低1人
評議員最低3人 合計最低7人以上(設立者が兼任すれば)
設立者は個人でも法人でも、また何人でも構いませんが、設立者が財産を出資するので、合計で300万円以上になれば問題ありません。
定款作成、諸々の決定を主に行います。
機関構成
社員という概念はないので
理事+理事会+評議員+評議員会+監事
理事+理事会+評議員+評議員会+会計監査人
・理事、理事会
業務執行の決定機関となり、代表理事が法人を代表し、業務を執行
・評議員、評議員会
法律や法人の定款で定めた事項について決議、運営を監督する者
・監事
理事の職務執行の監査。監査報告書の作成。
2・財産の集まりだということ
財産に法人格が与えらて、財産をもとに活動する法人。
拠出された財産を一定の目的のために利用することに重点を置いていて、遺言での設立も可能です。
~財団法人例~
日本相撲協会、日本財団、美術館、博物館など
・必要経費
登録免許税6万+定款承認手数料5万+財産300万
約311万ほどかかります。
・設立までの流れ(遺言でに設立以外)
定款作成 公証人の認証を受ける
設立者が300万以上の財産の拠出を行う
定款の定めに従って、設立時評議員、理事、監事(及び会計監査人)の選任
設立時理事、および監事が設立手続きの調査
代表理事による登記申請
詳しくはこちら
出典:法務省HP
★まとめ
公益性は問わず幅ひろい事業ができる。
300万円以上(財産や遺産)と、7人以上の人を集めればだれでも設立可能です。
社団法人に比べると設立条件はやや難しくなるので、設立するハードルはやや高くなります。
財団法人は資金のハードルが高いことから、一部の富裕層が自分の資産で作成することが時々あります。