· 

【種類別に起業の流れ、特徴を解説】~一般社団法人編~

今回は社団法人についてみていきます(主に一般社団法人)

 概要

 

 ・NPOと呼ばれる非営利団体の1つ。

 

 ・公益社団法人、一般財団法人に分けられる。

 

 ・その違いは指定の23種類に当てはまる事業をしているかどうかで分けられる。

 

~社団法人の例~

  日本経済団体連合会、日本フランチャイズチェーン協会 など

 

 これまで解説してきた株式会社などの法人と決定的に違うところは、

 

 営利目的でない非営利法人だということです。

 

非営利法人とは・・・

 

 定款において目的がお金稼ぎでないことか明確に記されていること(非営利性)

 つまり、お金を稼いでも問題はないが利益を構成員に配分するのではなく、社会貢献活動のために利用しなければならないということです。

 

 給与や報酬は経費として計上できるので、非営利法人に入ったからと言って給料がもらえないわけではないです。

 ボランティアとは異なります。

 

 

~特徴~

 

資金調達方法

 

 独自の資金調達方法で「基金」という方法がある

 

 社員や社員以外から法人の責任財産となる財産を拠出してもらい、法人の基本財産とする。

 法令上、制限がないので活動資源として自由に使える。

 多くの一般財団法人は「会員」の制度を設けて会員から会費を募って運営してる。

 

設立方法

 

 法務局へ登記手続きすれば設立可能で、必要人数は、社員(社員総会の議決権を持つ人)2名と理事1名になります。

 

 理事と社員は兼任も可能なので最低2人以上いればOK!

 

必要最低資金

 

 登録免許税:6万円+定款承認手数料:5万円

 

 約11万円ほどかかります。

 

 資本金は特に必要ありません。

 

税制を優遇されたいなら非営利認定されることを目指す。

 

所得が800万円以下なら15%の低税率が適用される

 

非営利認定の条件

 

 非営利性が徹底された法人・・・1

 

 共益的活動を目的とする法人・・・2

 

 上記2種類になります。

 

 

~1の条件~

 

 特定の個人や団体に対する財産分与・利益供与を行ったことがないこと。

 

 特定の親族グループが理事の総数の1/3を超えないこと。

 

 定款において、余剰金など利益の配分を行わないことを明記していること。

 

 定款において解散したときは残余財産を国・地方自治体や政令に定める公益団体に寄与することを明記していること。

~2の条件~

 

 特定の個人や団体に対する財産分与・利益供与を行ったことがないこと。

 

 

 特定の親族グループが理事の総数の1/3を超えないこと。

 

 会員が利益を共有できる事業を運営していること。

 

 会費を徴収していること。

 

 収益事業がメインの事業でないこと。

 

 定款において残余財産を特定の個人に帰属する旨を定めてないこと。

 

 定款に特定の個人や団体に対して財産の利益配分を定めていないこと。

 


 

設立までの流れ

 

 定款を作成、公証人を受ける(一般社団法人の法人印、実印が必要)

 

 理事の選任

 

 理事が設立手続きの調査。

 

 法人を代表する人が法定期間内に主たる事務所の所在地を管轄する法務局または

地方法務局に設立の登記申請を行う。

 

 詳しくはこちら

              出典:法務省HP

 

 

★まとめ

 

 

メリット

 

 公益性は問わず幅ひろい事業ができる。

 

 2名以上で登記手続きだけで設立できる。

 

 設立の際出資不要、財産保有もない。

 

 基金や会費を事業活動原費として利用できる。

 

 印紙税が非課税なので、紙でも電子でも税金がかからない。

 

 

デメリット

 

 株式会社に比べて会計処理の手間がかかる。

 

 公益社団法人になると事業の幅が狭くなり行政庁の監督を受け続けることになる。

 

新しいコンテンツ