· 

【違いを解説】青色申告、白色申告とは?~個人事業主編~

青色申告・白色申告

 

 これは何なのか、聞いたことはあるが違いがいまいちわからない、手続きはどうするのかなどできるだけわかりやすく解説していきたいと思います。

 

まず、青色申告、白色申告とは何なのか

 

 →主に個人事業主が行う、確定申告の際に税金を安くするために納税額等を申告する方法で、青色と白色の大きな違いは、記帳の仕方と特別控除額の差です。

青色申告 白色申告の違い

 

  青色申告 白色申告
申告承認の有無

無 
記帳の種類 単式簿記、複式簿記 単式簿記 
特別控除の有無

 

 青色、白色申告は基本的に「* 発生主義」による記帳が義務。

 (青色申告現金主義という例外あり)

 

 ということは、青色申告・白色申告ともに記帳は絶対行わないといけないので特別控除額が多い青色申請のほうが良い風に聞こえる。

 

* 発生主義とは

 

 わかりやすく言うとクレジットカードで決済した場合、引き落とし日(実際にお金が動く)ではなくカードを使った日(お金が動く原因となった日)に計上する方法反対に現金主義は文字通りお金を使った日に計上します。

 2013年度までは白色申告のみ収入が300万円以下の事業者は記帳の義務はなかったのですが2014年度からは300万円以下の事業者にも記帳が義務付けられました。

 

 今現在は白色申告も単式簿記ではありますが記帳が必要になったので、以前のような「青色のほうが手続きがめんどくさい」という考え方がなくなってきています。

 

国税庁が公表している青色控除の内容はこちら

 

青色申告の種類は簿記の種類によって分かれていて3種類ある。

 

1.簡易簿記 

  

 10万円控除

  

 記帳方法 発生主義

   

 確定申告書類

  ・青色申告決算書

  (一般用)

  ・確定申告書B

  ・添付書類

 

 帳簿

  ・現金出納金

  ・売掛帳

  ・買掛帳

  ・固定資産台帳

  ・経費帳

  (標準簡易帳簿)

2.現金式簡易簿記 

  

 10万円控除

 

 記帳方法 現金主義

 

 確定申告書類

  ・青色申告決算書

   (現金主義用)

  ・確定申告書B

  ・添付書類

 

 帳簿

 ・現金出納帳のみ

  (現金以外の取引が

   ある場合その帳簿

   も必要)

3.複式簿記

 

 55万円(65万円)

  

 記帳方法 発生主義

 

 確定申告書類

  ・青色申告決算書

  (一般用)

  ・確定申告書B

  ・添付書類

 

 帳簿

 ・総勘定元帳

 ・仕訳帳

 

 必要に応じて

 ・現金出納帳

 ・預金出納帳

 ・売掛帳

 ・買掛帳

 ・固定資産台帳

 ・給与台帳 など 


申請書・・・青色申告する場合「青色申告承認申請書」が必要

      下記図2の場合「所得税の青色申告承認申請書(兼)現金主義の

      所得計算による旨の届出書」

 

所得要件・・・下記図2の場合前々年の不動産所得+事業所得=300万以下のみ

       (収入ー必要経費=所得)

       1.3は所得要件なし。 

 

 

・各用語解説

 

主要簿

総勘定元帳

 

勘定項目ごとにすべての取引を集めたもの                         

仕訳帳

 

日付順にすべての取引を並べたもの

補助簿

現金出納帳

 

取引ごとに出入金を記帳したもの

預金出納帳

 

預金の出入金を記帳したもの

売掛帳

 

売掛金を取引先ごとに記録したもの

買掛帳

 

買掛金を取引先ごとに記録したもの

固定資産台帳

 

事業に使用している固定資産を管理する台帳

経費帳 

 

必要経費を勘定項目ごとに記帳したもの 

給与台帳

 

従業員の給料や税金など8項目を記したもの

提出期限

新規事業の場合事業開始から2か月以内

白色申告から青色申告に変える場合1/1~3/15までに提出

↑詳しい内容はこちらに記載されている通りです。(画像クリックで開きます)

出典:国税庁

 

 

メリットを大まかにまとめると

 

 ・最大65万円の特別控除(*e-Taxの提出が義務)

 

 ・家族への給与が経費として計上できるようになる

 

 ・売掛金の5.5%を経費として計上できるようになる

 

 ・3年間の赤字の繰り越し、繰り戻しが可能になる 

 

 

*e-Taxとは

各種税申告、法定調書の手続きをインターネットを通じて可能にしたもの。

 

★まとめ

 

・会計ソフトを使うと記帳していくだけで確定申告の際の必要な書類が作成される

 

・単式簿記と複式簿記の違いはあるが、特別控除額に大きな差があるのでできるなら青色申告のほうがおすすめ。

新しいコンテンツ