前回の起業についてのコラムで ”資本金は1円以上あれば起業は可能” ということを説明しました。
では実際、起業するにあたって必要な法定費用(登記手続きの費用)はいくらかかってくるのかを業態別にみていきたいと思います。
●個人事業主
開業手続き 0円
登録免許税(商号登記) 30,000円
個人事業主に必要な事務手続きは「個人事業の開業・廃業等届出書」になります
開業後1か月以内に管轄の税務署に提出しないといけないのですが、特に手数料は必要ないので、かかるお金は0円になります。
商号登記は個人事業主にとってメリットが多くデメリットも少ないので手続きをする人が多いのですが強制ではないので登録免許税は削減することもできます。
●法人
・株式会社
*定款印紙代 40,000円(電子にすれば削減できる)
定款の承認手数料 50,000円
定款の謄本手数料 1ページにつき 250円
登録免許税 最低 150,000円
登録免許税は資本金の0,7%の金額と比較し15万以上なら超えた分の金額が加算される。
例)資本金を2,200万円にすると
2,200万×0.007=154,000になるので154,000円が登録免許税になります。
ですので2,143万円以上に資本金を設定すると15万円を超えることになります。
*定款:会社の法律のようなもの。
・合同会社(持分会中で主流)
定款印紙代 40,000円(電子にすれば削減できる)
定款の謄本手数料 1ページ 250円
登録免許税 最低 60,000円
株式会社と同じく登録免許税は857万円以上に設定すると6万円を超えることになります。
よく比較される2つの法人を表にまとめると下記の図のようになります。
株式会社 | 合同会社 | |
定款印紙代 |
40,000円 (電子なら0円) |
40,000円 (電子なら0円) |
定款の承認手数料 | 50,000円 | — |
定款の謄本手数料 | 1ページ250円 | 1ページ250円 |
登録免許税 |
最低150,000円 (資本金の0.7%) |
最低60,000円 (資本金の0.7%) |
大きな違いは、登録免許税の金額と定款の承認手数料になります。
株式会社に比べて合同会社のほうが登録免許税の税率が低く設定されています。
加えて、合同会社は公証役場での定款の承認は必要ないので承認手数料はかかりません。
●その他の業態
・一般社団法人
定款の承認手数料 50,000円
定款の謄本手数料 1ページ 250円
登録免許税 60,000円
印紙税が非課税なので、電子定款でも、紙の定款でも、印紙代はかかりません。
・一般財団法人
基本財産 3,000,000円
定款の承認手数料 50,000万
定款の謄本手数料 1ページ 250円
登録免許税 60,000円
一般社団法人と同様に印紙は非課税ですが、一般財団法人は設立者が300万円以上の財産の拠出が必要になるので、ほかに比べて初期費用が大きくなります。
・NPO法人(特定非営利活動法人)
法律によって20種類の業種限定で設立可能。
お金は必要ないが、一定数の人員が必要になります。
加えてすべての業態に
印鑑代(種類による) 約 5,000円~がかかり
場合によってオフィスなどを借りる際の家賃などが必要になってくる。
★まとめ
上記の内容をまとめた合計金額の目安は下記の図のようになります。
個人事業主 | 約 35,000円 |
株式会社 | 約 207,000円 |
合同会社 | 約 67,000円 |
一般社団法人 | 約 117,000円 |
一般財団法人 | 約 3,117,000円 |
NPO法人 | 約 5,000円 |
(定款印紙代は電子定款として、印鑑は5,000円として算出しています)